泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合指定管理者管理運営施設第三者評価委員会規則

平成31年3月29日規則第1号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、泉南清掃事務組合附属機関に関する条例(平成29年泉南清掃事務組合条例第5号)第2条の規定に基づき、泉南清掃事務組合指定管理者管理運営施設第三者評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

  (任務)

第2条 委員会は、施設の適正な管理運営を確保し、市民(利用者)サービスの一層の向上を図ることを目的として、公正公平な立場から施設の管理運営状況等の評価を行う。

  (組織)

第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

  (任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 (会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

 (守秘義務)

第7条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 (庶務)

第8条 委員会の庶務は、泉南清掃事務組合事業課において行う。

 (委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

 (会議招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により委員長が選出されていない場合にあっては、管理者が会議を招集する。