泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第4章 人事

泉南清掃事務組合職員定数条例

昭和47年3月29日条例第11号

改正

昭和48年 5月31日 条例第12号

昭和53年12月26日 条例第1号

昭和54年11月26日 条例第1号

昭和61年12月 5日 条例第2号

平成元年 3月28日 条例第1号

平成元年12月 8日 条例第3号

平成 5年 7月 5日 条例第1号

平成6年12月27日 条例第1号

  令和 2年 3月24日 条例第1号

 

 (定義)

第1条 この条例で職員とは、泉南清掃事務組合に常勤する職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

 (職員の定数)

第2条 本組合の職員の定数は45人とする。

附 則

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年5月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年12月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年11月26日条例第1号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月28日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月8日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年7月5日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月27日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。