泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第4章 人事

職員の定年等に関する条例 

昭和60年3月28日条例第1号

 改正 平成13年11月29日 条例第1号

 改正 令和  5年  3月30日 条例第4号

 

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。

附 則

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

附 則(平成13年11月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

  附 則(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(泉南清掃事務組合職員の再任用に関する条例の廃止)

第1条 泉南清掃事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年泉南清掃事務組合条例第1号)は、廃止する。