第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合情報公開条例施行規則
平成12年12月27日規則第3号
全部改正 平成30年 3月30日 規則第3号
改正 令和元年12月25日 規則第3号
改正 令和4年1月26日 規則第1号
泉南清掃事務組合情報公開条例施行規則(平成12年12月27日泉南清掃事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合情報公開条例(平成12年泉南清掃事務組合情報公開条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求権者)
第2条 条例第5条第1項第6号の実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものは、次に掲げるものとする。
(1) 一定の事実が組合を組織する市内に存在することにより、組合の行政に利害関係を有する状態が継続して生じ、又は生ずることが確実に予想されるもの
(2) 隣接市等に居住し、組合の行政により生活に影響を受けるなど、組合の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予想されるもの
(3) 組合が行う公法行為、私法行為により、組合の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予想されるもの
(4) 組合を組織する市内における災害等の発生のため被害を受けたことにより、臨時的に組合の行政に利害関係を有するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の行政により、自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けることが確実に予想されるもの
(請求の手続)
第3条 条例第6条に規定する情報の公開の請求は、泉南清掃事務組合情報公開請求書(様式第1号)により、行わなければならない。
2 条例第6条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げるもの そのものが組合を組織する市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる者 その者が納税すべき税目
(5) 条例第5条第1項第6号に掲げるもの そのものが有する管理者が行う事務事業との利害関係の内容
(公開の手続)
第4条 条例第7条第2項及び第3項に規定する情報の公開の請求に対する可否の決定及 び決定の延期に係る通知は、即時に情報を公開する場合を除き、泉南清掃事務組合情報公開決定通知書(様式第2号)、泉南清掃事務組合情報非公開決定通知書(様式第3号)又は泉南清掃事務組合情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 条例第8条第3項の規定により、情報の公開は、前項の規定による通知書に指定する日時及び場所において、公文書若しくは公文書を複写したもの(本条及び第7条において単に「公文書」という。)の閲覧又は写しの交付により行うものとする。
3 管理者は、公文書の閲覧中において、当該公文書の汚損又は破損のおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止することがある。
(公開してはならない情報)
第5条 条例第9条第1号に規定する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 戸籍等に関する情報
(2) 思想・信条に関する情報
(3) 社会的な地位、活動、経歴に関する情報
(4) 心身に関する情報
(5) 財産、収入状況に関する情報
(6) その他個人生活に関する情報
2 条例第9条第2号に規定する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 明文の規定をもって公開が禁止されている情報
(2) 他の目的に使用することが禁止されている情報
(3) 個別法に基づき守秘義務が課せられている情報
(4) その他法令等の趣旨及び目的から公開することができないと認められる情報
(公開しないことができる情報)
第6条 条例第10条第1号に規定する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 国等からの受託事務に関して作成し、又は取得した情報であって、通知等によって、公開してはならない旨の指示のあるもの
(2) 組合が実施する事務事業に関して国等との協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、国等から公開しない旨の指示があるもの又は非公開の取り決めのあるもの
(3) 国等が実施する事務事業に関して国等との協議、依頼等を受けて作成し、又は取得した情報であって、国等においても公にしていないもの又は国等の承認なしに公にしてはならない旨の指示があるもの
(4) 国等に依頼して提供を受けた情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの
2 条例第10条第2号の規定による情報は、次に掲げるものとする。
(1) 生産技術上の情報
(2) 販売営業上の情報
(3) 事業活動を行う上での内部管理に関する情報
(4) 名誉、社会的評価、活動の自由、信用等に関する情報
3 条例第10条第2号の規定による情報は、組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該又は同種の審議、調査研究等における公正かつ適切な意思形成に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとする。
4 条例第10条第4号に規定する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせるおそれのあるもの
(2) 公開することにより、当該事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 公開することにより、同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該若しくは同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
5 条例第10条第5号に規定する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 組合が任意に行う調査等で、公にしないことを条件として得た情報
(2) 公にしないことを条件として得た通報又は寄贈者の氏名等
(第三者の意見照会)
第7条 条例第14条第1項の規定による第三者の意見照会は公文書公開意見照会書(様式第7号)及び公文書公開意見書(様式第8号)により、同条第2項の規定による第三者情報の公開決定に係る通知は第三者情報公開決定通知書(様式第9号)により行わなければならない。
(費用の負担)
第8条 条例第15条第2項に規定する公文書の写し又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。
(救済手続)
第9条 条例第16条第1項の規定による審査請求は、泉南清掃事務組合情報公開審査請求書(様式第5号)により行うことができる。
2 管理者は、条例第16条第2項の裁決を行ったときは、速やかに、泉南清掃事務組合情報公開審査請求裁決書(様式第6号)により審査請求人に通知するものとする。
(情報の検索に必要な資料)
第10条 条例第17条に規定する情報の検索に必要な資料とは、次に掲げるものとする。
(1) 文書分類表
(2) 保存文書目録
(3) その他の目録
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成12年12月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 交付する媒体の規格 | 手数料の額 |
乾式複写機により用紙に複写したもの | 日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙 | 白黒1枚につき10円 |
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの | A3以下の大きさの用紙 | 白黒1枚につき10円 |
(備考)
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、管理者が別に定める。
3 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。
様式