泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合個人情報保護条例

平成30年3月30日条例第2号

 

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

 第1節 個人情報の取扱い(第6条―第10条)

 第2節 個人情報の開示等の請求(第11条―第23条)

 第3節 救済手続(第24条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第25条―第30条)

第4章 補則(第31条―第35条)

第5章 罰則(第36条―第41条)

附則

 

   第1章 総則

 

 (目的)

第1条 この条例は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の保有する個人情報の開示、訂正及び削除等を求める権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって組合を組織する市民の基本的人権の擁護と信頼される組合行政の推進に資することを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報であって特定個人情報に該当しないもの及び法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。))により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

イ 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(3)  要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5)  保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は所得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6)  個人情報の収集等 個人情報の収集、保管及び利用をいう。

(7)  実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(8)  公文書 泉南清掃事務組合情報公開条例(平成12年泉南清掃事務組合条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国、地方公共団体等を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 個人情報ファイル 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

 (実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、この条例の趣旨を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

 (組合を組織する市民の責務)

第4条 組合を組織する市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使し、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

 (適用上の注意)

第5条 この条例の適用に当たっては、事業者及び組合を組織する市民の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

 

   第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

 

第1節 個人情報の取扱い

 (個人情報取扱事務の届出及び公表)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を管理者に届け出なければならない。

当該届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときも、同様とする。

(1)  個人情報取扱事務の名称

(2)  個人情報取扱事務の目的

(3)  個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4)  個人情報の対象者の範囲

(5)  個人情報の記録項目

(6)  個人情報の収集方法

(7)  個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8)  前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急やむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更され、若しくは廃止された日以後において同項の届出をすることができる。

3 管理者は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る内容について公表するとともに、必要な書類を作成し、組合を組織する市民の閲覧に供さなければならない。

4 第1項の規定は、実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に関する個人情報であって、専らその人事、服務、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱う事務については、適用しない。

 (収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集する場合においては、次の各号のいずれかに該当するときを除き、個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接に収集しなければならない。

(1)  本人の同意があるとき。

(2)  法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3)  出版、報道等により公にされているとき。

(4)  他の実施機関から提供を受けるとき。

(5)  個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6)  前各号に掲げるもののほか、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより個人情報を本人以外から収集したときは、次の事項を告示しなければならない。

(1)  収集の目的

(2)  本人以外から収集した理由

(3)  収集した個人情報の項目

4 本人又は代理人が申請行為その他これに類する行為を行ったときは、第2項の規定により直接に収集がなされたものとみなす。

5 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、実施機関が当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要で欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

 (利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集目的外利用(当該個人情報の収集を行った実施機関内又は他の実施機関において、個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用することをいう。以下同じ。)し、又は外部提供(実施機関以外のものに提供することをいう。以下同じ。)してはならない。

(1)  本人の同意があるとき

(2)  法令等に定めがあるとき

(3)  出版、報道等により公にされているとき

(4)  同一の実施機関内で利用し又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき

(5)  個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき

(6)  前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で公益上必要があると認められるとき

2 実施機関は、前項第5号又は第6号の規定に該当することにより個人情報を収集目的

外利用又は外部提供したときは、次の事項を告示しなければならない。

(1)  収集目的外利用又は外部提供した相手方

(2)  収集目的外利用又は外部提供した理由

(3)  収集目的外利用又は外部提供した個人情報の項目

3 実施機関は、第1項各号の規定のいずれかに該当することにより外部提供を行う場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

4 実施機関は、公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて個人情報を外部提供してはならない。

ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

 (特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。

ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。

 (特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

 (適正な維持管理)

第9条 実施機関は、責任の所在を明確にした個人情報の管理体制を定めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷等を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に廃棄又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有する資料として保存されるものについては、この限りでない。

 (委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部に係る処理業務(以下「処理業務」という。)を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の保護に係る必要な措置を講じなければならない。

2 処理業務の受託者は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 委託を受けた処理業務に従事している者若しくは従事していた者又は処理業務の受託者若しくは受託者であった者は、当該処理業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

 

第2節 個人情報の開示等の請求

 

 (開示の請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。第18条第1項、第19条第1項並びに第20条第1項及び第2項において同じ。)について、開示(個人情報が記録された公文書の閲覧又は写しの交付をいう。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、特定個人情報を除く個人情報については、当該本人が未成年者で満15歳以上のものであるときは、本人の同意を得なければならない。

3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める範囲において、死者の個人情報の開示請求をすることができる。

(1)  死者の法定代理人であった者 その利害に関連する範囲

(2)  死者の配偶者、子又は父母(この号において「配偶者等」という。)であった者(前号に該当する者を除く。)配偶者等の利害に関連する範囲

(3)  死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) その利害に関連する範囲

(4)  前3号に掲げる者以外の利害関係者で、実施機関が審査会の意見を聴いて開示請求を認めたもの 審査会で認める範囲

 (開示しないことができる個人情報)

第12条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報については、開示しないことができる。

(1)  法令等の規定により開示することができないとされているもの

(2)  個人の評価、診断、指導、判定、相談、選考等に関するものであって、本人に知らせないことが適当と認められるもの

(3)  開示することにより、事務事業の適正かつ公正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(4)  本人以外のものに関する情報が含まれている場合であって、開示することにより本人以外の者の正当な権利利益を害するおそれのあるもの

(5)  前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認め、審査会の意見を聴いて定めるもの

2 実施機関は、前項各号のいずれかに該当することにより開示しないこととした個人情報について、期間の経過等により当該個人情報が同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、開示請求に基づき、開示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで第1項各号のいずれかに該当する情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒むことができる。

 (部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部が前条第1項各号のいずれかに該当することにより開示しないこととした場合において、当該部分を容易かつ合理的に分離することができ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該開示しないこととした部分を除いて開示しなければならない。

 (開示請求の方法)

第14条 開示請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1)  氏名及び住所

(2)  請求に係る個人情報の内容その他個人情報を特定するために必要な事項

(3)  前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求は、実施機関が定める本人であること(第11条第2項又は第3項の規定による開示請求にあっては、請求に係る個人情報の本人の法定代理人(特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)であること又は同項各号に掲げる者であること。)を確認できる書類の提出又は提示をもってしなければならない。

3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 (開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があった日の翌日から起算して、14日以内に、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、個人情報の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、当該決定を延期して行うことができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延期の理由及び決定を行うことができる時期を当該開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、個人情報の開示をしない(個人情報の一部を開示しない場合及び個人情報が記録された公文書が不存在であるため開示できない場合を含む。)旨の決定を行ったときは、その理由を前項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る個人情報の開示を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該通知書に併せて付記しなければならない。

5 開示請求者は、第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延期された場合にあっては、当該延期後の期間)内に実施機関が第1項の決定を行わないときは、当該個人情報の開示を行わない旨の決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれるときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

 (開示の方法)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報の開示をする旨の決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該個人情報の開示をしなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の汚損又は破損のおそれのあるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより閲覧に供することができる。

3 個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

 (開示請求の特例)

第17条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、開示請求をしようとする者は、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第15条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により、直ちに当該開示請求に係る個人情報の開示をしなければならない。

   (訂正の請求)

第18条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有している自己に関する個人情報について、事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の訂正の請求があったときは、速やかに当該誤りの訂正をしなければならない。ただし、法令等に特別の定めがあるとき又は実施機関に訂正の権限がないときは、この限りでない。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項の訂正の請求について準用する。

 (削除の請求)

第19条 何人も、第7条第1項の規定による制限を超えて自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)が実施機関に収集されたと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求をすることができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の削除の請求について準用する。

 (利用等の停止の請求)

第20条 何人も、第8条第1項の規定による制限を超えて、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。)が収集目的外利用若しくは外部提供(以下「利用等」という。)され又はされようとしたときは、当該実施機関に対し、利用等の停止の請求をすることができる。

2 何人も、自己を本人とする特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 実施機関は、前2項の利用等の停止の請求があったときは、行政執行上緊急を要するものである等やむを得ない場合を除き、第22条第1項の決定があるまでの間、当該個人情報の利用等を一時停止するよう努めなければならない。

4 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の利用等の停止の請求について準用する。

 (訂正等の請求の方法)

第21条 第18条第1項の訂正の請求、第19条第1項の削除の請求又は前条第1項の利用等の停止の請求(以下本条及び次条において「訂正等の請求」という。)をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1)  氏名及び住所

(2)  訂正等の請求に係る個人情報の箇所及び内容

(3)  前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求は、実施機関に対し、訂正、削除又は利用等の停止を求める内容が事実に合致することを証明する資料の提出又は提示をもってしなければならない。

3 第14条第2項の規定は、第1項の訂正等の請求をしようとする者の確認に要する手続について準用する。

 (訂正等の請求に対する決定)

第22条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に訂正、削除又は利用等の停止を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を20日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を訂正等請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、訂正、削除又は利用等の停止をしない旨の決定を行ったときは、同項の書面にその理由を付記しなければならない。

5 第15条第5項及び第6項の規定は、訂正等の請求に対する決定について準用する。

 (費用負担)

第23条 この条例の規定に基づく個人情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づいて個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。

3 特定個人情報の開示請求において、実施機関は、経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該開示請求に係る手数料を減額し、又は免除することができる。

 

第3節 救済手続

 

 (救済手続)

第24条 第15条第1項又は第22条第1項の決定又は当該規定による請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、当該審査請求を不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求について裁決を行わなければならない。

2 前項の審査庁は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

 

   第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

 

 (事業者の責務)

第25条 事業者は、その事業活動に当たり個人情報を取り扱う場合は、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

 (指導及び助言)

第26条 管理者は、事業者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を構ずるよう指導及び助言を行うものとする。

 (説明又は資料の提出の要求)

第27条 管理者は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

 (事業者に対する勧告)

第28条 管理者は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いたうえで、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

 (公表)

第29条 管理者は、事業者が第27条の規定による要求に正当な理由なく応じなかったとき又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、あらかじめ審査会の意見を聴いたうえで、その事実を公表することができる。

2 管理者は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者にその旨を通知し、意見陳述の機会を与えなければならない。

 (国、他の地方公共団体等との協力)

第30条 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国、若しくは他の地方公共団体等に対して協力を要請し、又はこれらからの協力の要請に応ずるものとする。

 

   第4章 補則

 

 (苦情の処理)

第31条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう務めなければならない。

2 管理者は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

3 管理者は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

 (管理者の調整)

第32条 管理者は、管理者以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は助言を行うことができる。

 (指定管理者の責務)

第33条 組合の公の施設を管理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、当該公の施設の管理をする場合に、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、個人情報の保護を図るため、必要な措置を講じさせなけらばならない。

3 指定管理者は、正当な理由がないのに、業務に関して知り得た個人情報を提供してはならない。指定管理者の指定期間が終了した後も、同様とする。

 (運用状況の公表)

第34条 管理者は、毎年1回、この条例による運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

 (委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 

   第5章 罰則

 

第36条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関以外の者で実施機関の個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第10号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第37条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書及び電子情報ファイルを収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の保有する個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を行う実施機関以外の法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第40条 前4条の規定は、組合を組織する市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第41条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

 (施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が個人情報を取り扱っている事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。