第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合個人情報保護条例施行規則
平成30年3月30日規則第2号
改正 令和元年12月25日 規則第4号
改正 令和4年1月26日 規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合個人情報保護条例(平成30年泉南清掃事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要配慮個人情報)
第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第4条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(事務の開始の届出)
第2条 条例第6条第1項に規定する事務の開始に係る届出は、泉南清掃事務組合個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第6条第1項に規定する事務の変更又は廃止に係る届出は、泉南清掃事務組合個人情報取扱事務変更(廃止)届(様式第2号)により行うものとする。
3 条例第6条第3項に規定する事務の開始、変更又は廃止した場合の告示は、泉南清掃事務組合個人情報取扱事務公示様式(様式第3号)により行わなければならない。
4 条例第6条第1項第7号に規定する管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所管する部課等の名称
(2) 事務の開始日
(3) 個人情報保護管理者及び個人情報保護責任者
(4) 収集の時期
(5) 前各号に掲げるもののほか、その都度管理者が必要と認める事項
(個人情報の収集の制限)
第3条 条例第7条第3項の規定による個人情報を本人以外から収集した場合の告示は、泉南清掃事務組合個人情報第三者収集公示様式(様式第4号)により行わなければならない。
(個人情報の収集目的外利用及び外部提供の制限)
第4条 条例第8条第2項の規定による個人情報の収集目的外利用又は外部提供した場合の告示は、泉南清掃事務組合個人情報収集目的外利用等公示様式(様式第5号)により行わなければならない。
(個人情報の委託の規制)
第5条 管理者は、条例第10条の規定により個人情報の処理を委託しようとするときは、当該委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写又は複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 契約条項に違反したときにおける契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(7) その他管理者が必要と認める事項
(未成年者で満15歳以上のものの同意)
第6条 条例第11条第2項ただし書の規定による本人の同意は、書面によるものとする。ただし、法定代理人が開示請求を行う場合において、本人が同席するときその他実施機関が書面による必要がないと認めるときは、その旨を記録して口頭によることができる。
(開示の請求手続)
第7条 条例第14条第1項の規定による自己に関する個人情報(以下「個人情報」という。)の開示の請求は、泉南清掃事務組合個人情報開示請求書(様式第6号)により行わなければならない。
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 貼付された写真により個人を識別することができる官公署が発行する免許証等又は個人を識別することができる保険証等のうち、管理者が指定するもの
(2) 代理人等が請求するときは、代理権を証する書類(本人の印鑑登録証明書が添付されたもの)及び代理人等に係る前号に規定する書類
3 管理者は、代理人から個人情報の開示の請求があった場合において、本人から、当該請求の受理を禁止する旨の申出があるときは、代理人からの請求を受理しないことができる。
(個人情報の開示の請求に対する決定等)
第8条 条例第15条第2項及び第3項に規定する個人情報の開示の請求に対する可否の決定及び可否の決定の延期の通知は、即時に個人情報を開示する場合を除き、泉南清掃事務組合個人情報開示決定書(様式第10号)、泉南清掃事務組合個人情報非開示決定書(様式第11号)又は泉南清掃事務組合個人情報開示等決定期間延期通知書(様式第14号)により行うものとする。
(個人情報の開示の方法)
第9条 条例第16条第3項の規定により、個人情報の開示は、前条の泉南清掃事務組合個人情報開示決定書に指定する日時及び場所において、当該個人情報が記録された公文書若しくは個人情報が記録された公文書を複写したもの(以下「開示情報」という。)の閲覧又は写しの交付により行うものとする。
2 管理者は、開示情報の閲覧中において、当該開示情報の汚損又は破損のおそれがあると認めるときは、当該開示情報の閲覧を中止することがある。
(開示請求の特例)
第10条 実施機関は、条例第17条第1項の規定による口頭により開示請求をすることができる個人情報を定めたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(訂正等の請求手続及び決定等)
第11条 条例第21条第1項の規定による請求は、訂正の請求については泉南清掃事務組合個人情報訂正請求書(様式第7号)、削除の請求については泉南清掃事務組合個人情報削除請求書(様式第8号)、利用等の停止の請求については泉南清掃事務組合個人情報利用等の停止請求書(様式第9号)により行わなければならない。
2 条例第22条第2項及び第3項の規定による訂正等の請求に対する可否の決定及び可否の決定の延期の通知は、泉南清掃事務組合個人情報訂正(削除・利用等の停止)決定書(様式第12号)、泉南清掃事務組合個人情報非訂正(非削除・利用等の非停止)決定書(様式第13号)又は泉南清掃事務組合個人情報開示等決定期間延期通知書(様式第14号)により行うものとする。
(第三者の意見照会等)
第12条 条例第15条第6項の規定による第三者の意見照会は、公文書開示意見照会書(様式第17号)及び公文書開示意見書(様式第18号)により行うものとする。
2 第三者の意見照会を行い第三者に関する情報を開示する場合は、当該第三者に第三者情報開示決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第13条 条例第23条第2項に規定する個人情報の写しの作成又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。
(救済手続)
第14条 個人情報の開示又は訂正等の決定に対する審査請求は、泉南清掃事務組合個人情報開示等審査請求書(様式第15号)により行うことができる。
2 管理者は、条例第24条第1項の規定により裁決を行ったときは、速やかに、泉南清掃事務組合個人情報開示等審査請求裁決書(様式第16号)により審査請求人に通知するものとする。
(事業者の公表)
第15条 条例第29条第1項の規定による公表の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 事業者の氏名又は名称
(2) 法人又は団体にあっては、代表者の氏名
(3) 条例第25条に違反する行為の内容
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第13条関係)
区分 | 交付する媒体の規格 | 手数料の額 |
乾式複写機により用紙に複写したもの | 日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙 | 白黒1枚につき10円 |
電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの | A3以下の大きさの用紙 | 白黒1枚につき10円 |
(備考)
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 負担すべき費用の額が、この表により難い場合については、管理者が別に定める。
3 写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。
様式
様式第13号 個人情報非訂正(非削除・利用等の非停止)決定書