第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成12年12月27日条例第2号
改正 平成30年3月30日 条例第4 号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(担任事務)
第2条 審査会は、泉南清掃事務組合情報公開条例(平成12年泉南清掃事務組合条例第1号)第16条第1項及び泉南清掃事務組合個人情報保護条例(平成30年泉南清掃事務組合条例第1号)第24条第1項の規定により審査請求に関し諮問された事項について審査し、答申する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、情報の公開及び個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者に対する協力要請)
第5条 審査会は、その担任事務を処理するため必要があると認めるときは、審査請求人、泉南清掃事務組合情報公開条例第16条第1項及び泉南清掃事務組合個人情報保護条例第24条第1項に規定する審査庁の職員その他関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 審査会の審査は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月27日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和44年3月31日泉南清掃事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)