第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成12年12月27日規則第4号
改正 平成30年3月30日 規則第4号
改正 令和元年 7月 2日 規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、出席委員数が3人に満たない場合は、議長も裁決に加わり、全会一致により決するものとする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(答申の公表)
第5条 審査会の答申については、公表するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則(平成12年12月27日規則第4号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集される審査会の招集及び会長が決定されるまでの審査会の運営は、管理者が行うものとする。
附 則(平成30年3月30日規則第4号)
(施行規則)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に招集される審査会の招集及び会長が決定されるまでの審査会の運営は、管理者が行うものとする。
附 則(令和元年7月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。