第4章 人事
職員の定年等に関する条例
昭和60年3月28日条例第1号
改正 平成13年11月29日 条例第1号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附 則(平成13年11月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。