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次期ごみ処理施設整備運営事業に係る特定事業の選定について
次期ごみ処理施設整備運営事業に係る特定事業の選定について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、以下「PFI法」という。)第5条第3項の規定に準じて、次期ごみ処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関する実施方針を令和6年10月16日に公表しました。
この度、PFI法第7条の規定に準じ、本事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定に準じて、その客観的評価の結果を別紙のとおり公表します。
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