泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第5章 給料

泉南清掃事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年12月5日条例第3号

改正 平成 6年 3月24日 条例第1号

 平成13年11月29日 条例第1号

 平成15年 3月31日 条例第1号

 平成20年 2月25日 条例第1号

 平成21年 4月 1日 条例第1号

 平成21年11月24日 条例第2号

 平成29年 4月 1日 条例第1号

   令和 2年 3月24日 条例第1号

 

 

第1条 この条例は本組合の職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について、定めるものとする。

 (特殊勤務手当の種別及び支給対象並びに支給額の区分)

第2条 手当の種別及び支給対象並びに支給額の区分は、別表のとおりとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月24日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成13年11月29日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月24日条例第2号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

 

別表

 泉南清掃事務組合の特殊勤務手当

種  別 支 給 対 象 支 給 額 備  考
塵芥処理業務手当 ごみの焼却処理、ごみ等の受入れ作業及び使用料等の賦課、徴収・集計業務に従事する職員 日額 500円  
危険物等取扱手当 危険薬剤並びに電気、高圧ガス、ボイラー、ガソリン、重油等の危険物及びクレーン、破砕機を取扱う業務に従事する主任技術者等 日額 250円 主任技術者等とあるのは、取扱主任技術者に選任された職員及び作業を行った担当職員