泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月30日規則第2号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年泉南清掃事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 (会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

 (会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、出席委員数が3人に満たない場合は、議長も裁決に加わり、全会一致により決するものとする。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

 (手続の併合又は分離)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

 (諮問庁の申出)

第5条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第6条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

 (庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

 (委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 (泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の廃止)

2 泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成12年泉南清掃事務組合規則第4号)は、廃止する。