泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合一般廃棄物処理施設長期包括運営事業者選定委員会規則

平成29年6月1日規則第2号

 (趣旨)

第1条 この規則は、泉南清掃事務組合附属機関に関する条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、泉南清掃事務組合一般廃棄物処理施設長期包括運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 (1) 泉南清掃事務組合一般廃棄物処理施設長期包括運営事業者(以下「委託事業者」という。)を募集するための資料の作成に関する事項

 (2) 委託事業者の審査及び評価の基準に関する事項

 (3) 委託事業者の選定に関する事項

 (4) その他委託事業者選定に関し、管理者が必要と認める事項

 (組織)

第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

 (任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から委託事業者を選定し、当該委託事業者との委託契約を締結する日までの間とする。

 (委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 (会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

 (守秘義務)

第7条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 (庶務)

第8条 委員会の庶務は、泉南清掃事務組合事業課において行う。

 (委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

附 則(平成29年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。