泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第7章 業務

泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例

平成元年8月7日条例第2号

  改正   平成 3年 8月26日 条例第3号

  全部改正 平成29年 4 月 1日 条例第3号

  改正   平成 29年 4月 1日 条例第4号

  廃止    令和 6年 6月26日  条例第1号

 

 泉南清掃事務組合温水プール設置管理に関する条例(平成元年泉南清掃事務組合条例第2号)は、廃止する。

 

目次

 第1章 総則(第1条―第12条)

 第2章 指定管理者による管理(第13条―第24条)

 附則

 

   第1章 総則

 (設置)

第1条 泉南清掃事務組合(以下「本組合」という。)は、住民の健康意識の向上、心身の健康の保持及び増進を図るため、ごみ焼却処理時に発生する余熱を利用した温水プールを設置する。

 (名称及び位置)

第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称  泉南清掃事務組合温水プール

位 置  阪南市尾崎町532番地

 (施設)

第3条 泉南清掃事務組合温水プール(以下「温水プール」という。)に、次の施設を置く。

(1) プール

(2) トレーニング室

(3) 多目的室

 (開館時間)

第4条 温水プールの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の開館時間は、泉南清掃事務組合管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

 (休館日)

第5条 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 年末年始(12月30日から翌年の1月4日までの日)

 (使用許可)

第6条 温水プールの施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、プールの全部又は一部を専用使用させることができる。

3 管理者は、温水プールの管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に条件を付けることができる。

 (使用料)

第7条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際に、その使用区分に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 (使用の制限)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 温水プールの施設その他付属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

 (使用許可の取消し等)

第9条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、使用者に対してその許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) その他管理者が適当でないと認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による使用許可の取消し等によって使用者に損害が生じても、その責を負わない。

 (特別設備等の設置)

第10条 使用者は、温水プールに特別の設備等を設置してはならない。ただし、あらかじめ 管理者の許可を受けたときはこの限りでない。

 (原状回復の義務)

第11条  使用者は、施設及び前条の規定により設置した特別設備等の使用を終了したときは、直ちにこれを現状に復さなければならない。第9条第1項の規定による使用許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

 (損害賠償)

第12条 使用者は、施設等を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 

   第2章 指定管理者による管理

 

 (指定管理者による管理)

第13条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、温水プールの管理を行わせることができる。

 (指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの施設等の維持管理に関する業務

(2) 温水プールの使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 温水プールの使用を促進するために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

2 第13条の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合における第6条、第8条、第9条、第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定(第9条第2項を除く)中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「管理者」とあるのは「管理者及び指定管理者」とする。

 (指定管理者の管理の基準等)

第15条 指定管理者は、この条例及び規則その他管理者が定めるところに従い、温水プールの管理を適切に行わなければならない。

2 指定管理者は、温水プールを使用する者の個人情報が適切に保護されるために必要な措置を講ずるとともに、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又はその業務の目的以外に使用してはならない。

 (指定管理者の指定の手続)

第16条 管理者は、第13条の規定により指定管理者を指定しようとするときは、公募により行う。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定する。

(1) 使用者の公平な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 温水プールの効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 温水プールの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものでること。

(4)  温水プールの管理を安定して行うことができる人員その他の経営に関する能力を有し ており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項を満たすものであること。

4 管理者は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

 (協定の締結)

第17条 指定管理者は、規則で定める事項について、管理者と温水プールの管理に関する協定を締結しなければならない。

 (指定管理者による開館時間等の変更)

第18条 第13条の規定により管理者が指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、管理者の承認を得て、第4条第1項に規定する開館時間を変更し、又は第5条に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

 (利用料金)

第19条 管理者は、第13条の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に掲げる使用料の額の範囲内で、指定管理者があらかじめ管理者の承認を得て定める。これを変更するときも、同様とする。

3 第13条の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条第1項の規定中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同項及び第2項中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第2項、第3項及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3項中「管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、管理者が別に定める基準に基づき」とする。

 (事業報告書の提出)

第20条 法第244条の2第7項に規定する事業報告書は、規則で定める事項について作成し、毎年度終了後60日以内(次条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定が取り消された日から起算して30日以内)に管理者に提出しなければならない。

 (指定の取消し等)

第21条 管理者は、指定管理者が法第244条の2第10項に規定する指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下「業務の停止」という。)を命ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じた旨を告示しなければならない。

 (原状回復義務)

第22条 指定管理者は、その指定期間が終了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは業務の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設等を原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

 (秘密保持義務)

第23条 指定管理者及び管理業務従事者(以下「従事者」という。)は、温水プールの管理上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己のために使用してはならない。従事者がその職を退いた後においても同様とする。

 (委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年8月26日条例第3号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日の前日までに、改正前の泉南清掃事務組合温水プール設置管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成29年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表(第7条関係)の規定は、この条例施行の日以後に行われる使用許可から適用し、同日前に行われた使用許可については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の別表の規定に基づき発行された回数使用券は、この条例施行の日以後においても、なお使用することができる。この場合において、当該回数使用券を使用した者については、改正前の別表の規定に基づく使用料1回分の納付があったものとみなす。

  附 則(令和6年6月26日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、廃止前の泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例第7条第2項の規定よる使用料の還付については、なお従前の例による。

(泉南清掃事務組合附属機関に関する条例の一部改正)

3 泉南清掃事務組合附属機関に関する条例(平成29年泉南清掃事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表泉南清掃事務組合温水プール指定管理者候補者選定委員会の項及び泉南清掃事務組合指定管理者管理運営施設第三者評価委員会の項を削る。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和44年泉南清掃事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表温水プール指定管理者候補者選定委員の項及び指定管理者管理運営施設第三者評価委員の項を削る。

 

 別表(第7条関係)

プール、トレーニング室使用料

区 分 単 位 使 用 料

 

大  人 3時間  1人1回600円(超過30分につき100円)
高 校 生 3時間  1人1回360円(超過30分につき60円)
小  人 3時間  1人1回240円(超過30分につき40円)
プール専用使用 1時間1コース2,000円(超過30分につき1,000円)

 

備考

1 1回の使用料で、プール及びトレーニング室を共通で使用できるものとする。

2 回数使用券は、11回分の使用券を1冊として、その料金の額は、それぞれの区分に応じ、10回分の使用料相当額とする。

3 「小人」とは、中学生以下の者(小学校3年生以下の児童等を除く。)をいい、高校生とは、高等学校の生徒又は、18歳未満の勤労青少年の者をいい、大人とは、これ以外の者をいう。

4 小学校3年生以下の児童等は、無料とする。ただし、保護者が同伴しなければならない。この場合、保護者は、区分に応じた使用料を納付しなければならない。

5 プール専用使用時は、専用使用に係る使用料のほか、使用者数に応じた個人区分の使用料を合算した額とする。

6 単位時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

7 この表中「超過30分」とは単位時間を超える使用について定めたものであり、30分に満たない使用時間の端数は、30分とみなす。

 

多目的室使用料

区 分 単 位及び使 用 料
専用使用 2時間 2,000円(超過30分につき500円)

 

 備考

 1 単位時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

 2 この表中「超過30分」とは単位時間を超える使用について定めたものであり、30分に満たない使用時間の端数は、30分とみなす。