第7章 業務
泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年8月7日規則第2号
改 正 平成 3年10月1日 規則第1号
平成 5年3月31日 規則第1号
平成 12年6月27日 規則第2号
平成 20年2月25日 規則第1号
平成 23年3月17日 規則第1号
平成 24年3月30日 規則第1号
全部改正 平成 29年5月1 日 規則第1 号
泉南清掃事務組合温水プール設置管理に関する条例施行規則(平成元年8月7日泉南清掃事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例(平成29年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続き等)
第2条 条例第6条第1項の規定により泉南清掃事務組合温水プール(以下「温水プール」という。)の施設の使用許可を受けようとする場合の手続きは、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) プール及びトレーニング室を個人で使用するときは、条例第7条第1項の規定により使用料を納入し、使用券又は回数使用券の交付を受けなければならない。ただし、トレーニング室は、中学生以下の使用は認めない。
(2) 前項の規定に基づき、使用券又は回数使用券の交付を受けた者は、退館時に使用券又は回数使用券を係員に提示し、条例第7条別表の規定による使用時間を超過しているときは、超過した時間に係る使用料を納付しなければならない。
(3) プールの全部又は一部を専用使用するとき、又は多目的室を使用するときは、使用する日の1月前までに温水プール使用許可申請書(様式第1号)を泉南清掃事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(4) プールを団体で使用するときは、前号に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項第3号及び第4号の申請に基づき使用を許可したときは、温水プール使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の取消し等)
第3条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取消し、又は許可事項を変更しようとするときは、温水プール使用取消・変更申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用の場合の取消しは認めない。
2 管理者は、前項の規定による申請があり、支障がないと認めるときは、温水プール使用取消・変更承認書(様式第4号)を交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に掲げる額を還付する。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用できないとき 使用料の全額
(2) その他管理者が特別の理由があると認めるとき 使用料の10分の5
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、管理者に温水プール使用料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、別表に定めるところにより行う。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、管理者に温水プール使用料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、別表区分1及び別表区分3の規定に該当する場合において、証明すべき事実を公共機関の発行する証明書等によって確認することができるときは、温水プール使用料減免申請書の提出を省略させることができる。
3 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除する。
(入館の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染病疾患があると認められる者
(2) 酒気をおびていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(4) 保護者の同伴しない小学校3年生以下の児童及び就学前の幼児
(5) その他管理上支障があると認められる者
(入館者が守るべき事項)
第7条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない施設等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと
(3) 場所を不潔にしないこと
(4) 所定の場所以外に出入しないこと
(5) 許可なく附属設備等を館外に持ち出さないこと
(6) その他、管理上必要な指示に反する行為をしないこと
(指定管理者の指定の申請)
第8条 条例第16条第2項の規定による指定管理者(条例第13条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、温水プール指定管理者指定申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 定款その他これに類する書類の写し
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 法人でない団体にあっては、代表者の身分証明書
(4) 温水プールの管理に係る収支計画書及び事業計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(指定の通知)
第9条 管理者は、条例第16条第4項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知する。
(協定事項)
第10条 条例第17条に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 指定管理者が行う業務の内容に関する事項
(3) 事業報告及び業務実施状況の確認に関する事項
(4) 泉南清掃事務組合が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 温水プールの利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(6) 温水プールの管理に際して保有する情報の提供に関する事項
(7) 損害の賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(開館時間等の変更の承認手続)
第11条 条例第18条の規定による承認の申請は、あらかじめ、温水プール開館時間等変更承認申請書(様式第8号)を管理者に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認手続等)
第12条 条例第19条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、温水プール利用料金承認申請書(様式第9号)を管理者に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第19条第2項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、条例第19条第2項後段の規定による承認の申請について準用する。
この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替える。
(事業報告書の提出)
第13条 条例第20条の規定による事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 温水プールの利用状況
(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため、管理者が必要と認める事項
(指定管理者に関する読替え等)
第14条 条例第13条の規定により指定管理者に温水プールの管理を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあり、第2条中「泉南清掃事務組合管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第2条、第4条、第5条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月1日規則第1号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月25日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の泉南清掃事務組合温水プール設置及び管理に関する条例施行規則第8条の規定による指定管理者の指定の申請及び第9条の規定による指定の通知は、この規則の施行前においても、同条の規定により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の泉南清掃事務組合温水プール設置管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 減免する場合 | 減免の割合 |
1 | 障がい者及びその介助者が使用する場合(対象者1人につき介助者1人の共用使用に限る。) | 使用料の全額 |
2 | 泉南市及び阪南市の幼稚園、小学校、中学校が正課授業として使用する場合並びに保育所が保育のため使用する場合 | |
3 | 65歳以上の者が使用する場合 | 使用料の5割に相当する額 |
4 | 泉南市及び阪南市並びに両市の教育委員会の後援を得て使用する場合 | 使用料の3割に相当する額 |
5 | その他、管理者が特別の理由があると認める場合 | 管理者が相当と認める額 |
様式